
ベトナムはGDP約2,160億米ドル、経済成長率6.8%(いずれも2017年)の非常に魅力的な市場です。
日本からの投資件数も年々増加しています。
また、業種によって規制はあるものの外資100%での会社設立も可能となっています。
そこで、この記事では、ベトナムで起業・会社設立するにはどうすれば良いかをお伝えいたします。
この記事の目次
ベトナムの法人種別
ベトナムでは一般的に有限会社と株式会社2つの形態で会社を作ることができます。
有限会社
有限会社はもっとも一般的な会社形態で、これまで日本人投資家の出資するベトナムでの会社設立登
録のうち、有限会社の形態が 8 割以上と言われています。
出資者(個人または組織)が 1 名の会社は「1 人有限会社」、2 名以上の会社は「2 人以上有限会社」
と呼ばれます。「2 人以上有限会社」は現地企業や現地パートナーとの合弁会社を設立する際、つまり、外資規制で資本比率などの規制がある場合に、この法人形態を利用して進出する企業が多いです。出資者は最大50名まで可能です。
株式会社
株式会社は、各出資者が自分の出資分を他者に、より自由に譲渡することができます。
株式会社は、出資金および証券法の規定に基づき大企業となり、公的に株式を発行する権利を持ちます。会社創立株主数は 3 名以上で、出資者数の上限はありません。
ベトナムでの法人設立の流れ
ベトナムでの法人設立は現地のコンサルタントや会計事務所に委託して進めるのが一般的です。
大まかな流れは以下の通りです。
①登記する住所の確保
会社設立の際には登記する住所が必要です。
まずはじめにオフィスを契約して住所を確保しましょう。
②会社名の決定
すでにある会社名と被っていると、その会社名で登記することができません。
コンサルタントに相談するなどし、登記可能な会社名を探しましょう。
③必要書類の提出
公証役場に必要な書類を提出します。
下記のような書類が必要ですので準備しておきましょう。
- 本社の登記簿謄本
- 本社の会社定款
- 本社の決算報告書(直近2期分)
- 現地不動産の賃貸契約書
- 現地不動産の関連書類(一部公証が必要)
- 本社代表者のパスポート
- 現地法人代表者のパスポート
④投資登録証明書(IRC)と企業登録証明書(ERC)の取得
外国投資案件は投資登録証明書(IRC)の取得が必要です。まず最初にこちらから取得します。
次に企業登録証明書(ERC)の取得申請を行います。この企業登録証明書は「税コード証明書」も兼ねており、企業登録証明書に記載されるコードが税コードとしても扱われます。
⑤国家情報ウェブサイトへの企業登録証明書の内容掲載
企業登録証明書(ERC)が取得できたら、発行日から30日以内にベトナム国家ビジネス登録パネルウェブサイトへの登録を当局に依頼します。
⑥印鑑の作成
印鑑-社印-はベトナムでのビジネスに必要です。印鑑の形態は自由ですが、「社名」及び「企業コード」は必ず記載しなければなりません。
⑦国家情報ウェブサイトへの印鑑サンプル掲載通知書の取得
会社の印鑑が完成したら、利用する前に必ずベトナム国家ビジネス登録パネルウェブサイトへの登録を当局へ依頼します。登録が完了したら「印鑑サンプル掲載通知書」を即日発行可能です。この「印鑑サンプル掲載通知書」を取得して初めて印鑑が有効になります。
⑧銀行口座の開設
ベトナムに会社設立をしたら、2種類の法人口座を開設する必要があります。1つ目は、資本金を払い込む資本金口座。2つ目は、通常の支払い業務などに使う口座です。別々の銀行で口座開設してもかまいません。
外資規制がある業種
不動産仲介、保険の販売、SNSなど多くの業種については外資の参入に規制があります。
JETROに一覧があるものの日本語で詳細に規制について記載された書物はありません。
ベトナム政府のWEBサイト(ベトナム語)を確認するか、現地のコンサルタントと共に条件を確認しましょう。
弊社でも手続きのお手伝いは可能です。詳しくはこちらからお問い合わせください。